- 市街地再開発事業は、市街地内の、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、
都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図ります。都市再開発法に基づき行なわれる事業です。
- 事業目的の重点の置き方により、いくつかのパターンに大別できます。
① 幹線道路や駅前広場の整備と駅前などの整備を主目的とするもの
② 既成市街地内に良好な住宅を供給し、地区内の住環境の改善を主目的とするもの
③ 商店街の近代化を主目的とするもの
④ 県や市の公益施設の整備を主目的とするもの
- 地区内の建築物の全面的な除却
細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築
公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備
- 敷地を共同化して高度利用し、道路等の公共施設やオープンスペースを生み出します。
現在の資産は、再開発ビルの床(床と土地に関する権利)に等価で置き換わります(権利床)
市街地再開発事業に参加しない転出希望者は、現在の資産について金銭で補償を受けることができます。
ビルの建設費用は、交付金や高度利用で生み出した床(保留床)を売却すること等でまかないます。
地方公共団体の役割は、事業全体の推進を指導・監督しながら、事業費の一部について交付金による資金的援助を行なうことになります。
- 地権者等でつくる組合や地方公共団体等が市街地再開発事業を実施します。
- 当地区では地区内の土地所有者や借地権者が再開発組合を設立して事業を行ないます。この場合、「事業の都市計画決定」が必要です。
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- 都市構造の改善効果
土地の高度利用
道路等の公共施設の整備
都市型住宅の供給
防災性の向上
- 保育園、図書館、保健センター、高齢者福祉関係施設、多目的ホール、生涯学習センター、文化センター、子育て広場、市役所分庁舎、郷土資料館等
- 当地区では日米文化交流センター、託児所等を計画しています。